国民年金は、老齢、障害、死亡について、必要な給付を行い、健全な国民生活の維持、向上に寄与することを目的としています。
我が国では20歳になったら、全ての国民はは60歳になるまで国民年金に加入しなければなりません。年金の保険料は収入のある無しに関係なく強制加入です。
国民年金は下記の三つに分類されており、国民それぞれの状態によっていずれかに加入する事になります。
第1号被保険者
20歳以上60歳未満の農業、漁業、商業、工業等の自営業者や自由業学生等が加入します。
第2号被保険者
厚生年金保険の加入者や共済組合の組合員、加入者などが該当します。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者。(20歳以上60歳未満)
結婚退、退職したOL等は第2号被保険者から第3号被保険者に変更となります。
主に会社員等が加入する厚生年金保険は上の第2号被保険者に該当します。
つまり厚生年金も国民年金の一部なという事です。